平成26(2014)年8月1日 開局  
     
   
     
  安倍首相國神社参拝訴訟(大阪) 第1回口頭弁論  
     
  平成26年7月28日(月)大阪地方裁判所で、安倍首相國神社参拝訴訟の第1回口頭弁論が行われました。
国を守る為に亡くなられた方々に対して、その国の首相が敬意を表するという当たり前のことを当たり前に行う
ために。

護國の御英霊の為にも負けられないし、傍論がつく余地のない取り組みを行っていかないといけません。 

我々が直接出来ることは、多くないかもしれませんが、「当たり前の民意」というものを裁判官に伝える為に多く
の方に傍聴席に座って頂くことは可能です。1人でも多くの方々にご協力を頂ければと思います。
 
     
  裁判後の報告会の様子   
 
 
 
 
 
(画像をクリックすると大きな画像が表示されます)
 
      
  場所を大阪府神社庁に移して、弁護士の竹野下先生と神政連政策委員で國學院大學名誉教授でもある大原
先生から、裁判の報告と今後の展開について御説明を頂きました。
また、報告会に先立ち、大阪府本部の衞藤本部長、中央本部の長曽我部会長、國神社の山口権宮司からそ
れぞれご挨拶と裁判にかける思いをお話頂きました。 
 
     
  報告会の要事   
  竹野下弁護士
小泉首相の参拝の際の大阪訴訟の第1回目が平成14年2月22日に開かれ(大阪では韓国人訴訟と台湾人訴訟
が起こされた)、台湾人訴訟控訴審判決が平成17年9月3日に出たが、これがねじれ判決(主文で原告敗訴、傍
論で違憲の判断。原告はこれを違憲判決として上告せず)であった。今回も一番怖いのは傍論に書かれること
なので、傍論がでないように余計な反論をせずに、進めていくことを基本としている。前回の訴訟の際に「もう少
し主張をしてはどうか」というアドバイスを頂くこともあったが、そういった訴訟戦略の関係で言える部分は言うが
、相手側が食いついて訴訟が長引き、裁判官が持論を傍論に書きたくなるという状況は避けたいと考えている。

裁判に関しては、通常原告の意見陳述が終った後は拍手等が起こるものであるが、今回はまるでなかったとい
う事もあり、完全にこちら側がコントロールをしている状況のまま法廷が無事に終わった。こちらとしては早く終
わらせたいが、相手側は訴訟の場を自分達の主張をアピールする場として利用しているので、簡単に終わりに
してくれないということもあり、こちらとしてはどのように対応していくかが課題である。

原告は違憲判断が定着したと言っているが、ねじれ判決が2度出ただけである。結論に影響のない所で
裁判所が色々言ったとしても法的拘束力は何もなく、それを持ち出されても何も影響はない。また、原告本人た
ちがどれだけ心情を害されたと訴えたとしても、平成18年の最高裁判決で「法的評価」という点では決着がつい
ている。相手側もそれは分っているので、今回のことで侵害された法的利益があるのかどうかという点を考えて
持ち出してきたものが「平和的生存権」である。原告の中心メンバーは前回とほとんど同じなので、その誰かが
意見陳述をするものと思っていたが、意外なことに24歳の若者が出てきて「自分たちは戦争に行きたくない」など
と言った。普通に考えて國参拝と戦争に行くことは無関係であり、それを根拠に法的利益への侵害があると
は無理な話である。そういった無理な話を原告としてはどこまで引っ張るのかということがある。

次回裁判所は弁論の後に今後の進行について協議をしたいと言っており、おそらくどこまで証拠集めが必要な
のかということになると思われる。しかし、既に最高裁で「法的保護に値しない」と判断が出ており、今回も法的
評価の問題なので直ぐに裁判所が評価を下すと言ってもおかしくなく、こちら側もそういった判断を求めていく。

他の場所での訴訟に関しては、現在のところ東京で9月に予定されているだけである。相手の支援者も小泉参
拝の時に決着済みというのは分っているので、これ以上の広がりはないものと思われる。先行している大阪で良
い結果を出し、東京にも繋げていきたい。


大原先生
我々は憲法上裁判を受ける権利を保障されており、それは原告にも当てはまる。そのことは尊重しないといけな
いが、最高裁で判決がなされている事に関して、裁判を受ける権利を自分たちの政治的パフォーマンスの手段
として利用するためにこのような訴訟を起こすことは、裁判所としては訴訟法の関係で受理をせざるをえないが
、「濫訴の弊害」が出てくる。そういった風潮が今後も続く可能性もある。この濫訴の弊害については、法律で規
定することは難しいが、国民の世論で大いに主張し、マスコミで報道することにより、プレッシャーを与えることは
出来ると思う。その意味においては、格好の材料を提供してくれたと思いたい。憲法改正の動きの中でこういっ
たことも考えていかないとならないだろうと思っている。

彼らも負けることが分っていながら、裁判を受ける権利を通して政治的なパフォーマンスをするために裁判を起
こし、それを一部の大手マスコミが大袈裟に取り上げる可能性がある。こういったことにならないように、訴訟を
受けている我々は弁護士の先生と協力しながら裁判所にそういった判断をさせないような論理を立て、イニシア
チブを取りながら、訴訟を進めていく必要がある。